2000-03-22 第147回国会 衆議院 建設委員会 第5号
○中西(績)委員 そこで、現行河川法は、明治時代の旧河川法の区間主義管理制度を改正して、河川は水系別重要度によりまして区分できる水系主義河川管理制度を採用してきたわけであります。
○中西(績)委員 そこで、現行河川法は、明治時代の旧河川法の区間主義管理制度を改正して、河川は水系別重要度によりまして区分できる水系主義河川管理制度を採用してきたわけであります。
さて、今回の河川法の改正は、明治二十九年、旧河川法から百年、そして昭和三十九年の現行河川法を挟んで、二十一世紀の河川行政の方向を政府なりに開こうとするものとして提案されたものだと思います。
国が国民の安全に責任を持ち、効率的な水資源の開発、配分が求められた現行河川法のもとではやむを得ない一面もあったとは思いますが、多くの川が三面張りとなり、山合いの川から水の流れがなくなることを人々は望んでいたのでありましょうか。人々の生活が多様化した今、人々が河川に求めるものもさまざまであります。
○政府委員(近藤徹君) 現行河川法におきましては、河川区域内にも私有地が存在することを認めておりまして、現に一級河川あるいは二級河川等にも私有地が存在しております。私どもの調査によりますと、一級河川の指定区間外区間、いわゆる直轄の管理区間でございますが、その中に存在する私有地は面積比でほぼ五分の一程度、二万二千ヘクタール程度でございます。
○政府委員(井上章平君) 河川区域内の土地の使用料は、現行河川法によりますとすべて都道府県の収入ということになっております。それで都道府県の土地の占用料の収入でございますが、昭和五十八年度の実績で申し上げますと約三十二億円でございます。
その内容につきましてはもう御承知いただいておるものと思いますが、流水占用料制度そのものは現行河川法の中に存在する制度でございますが、ただ、現在農業用水も含めまして種々の減免措置が講じられているところでございます。
○木部国務大臣 流水占用料につきましては現行河川法でこれが徴収できる、こう規定を一広されておるわけであります。しかし、現在さまざまな減免措置というものが行われておるわけでございます。したがいまして、例えば大量に河川の水が利用されるとか、また水質が汚濁されるとか、また環境が非常に悪くなるとかいうような点を是正するために見直しとかそういう問題を今概算要求の段階で検討をお願いしている。
現行河川法で流水占用料等の収入が都道府県に入っておる。しかし、一級河川については管理主体と収入の帰属主体が異なっており、これをどう考えるかと、こういうような議論もございましょう。また、治水特別会計の運営を今後どうするかと。今通産大臣からもお答えがありましたように、現在一般会計からの繰り入れのみでございますが、これこそまさに一般会計ですべきだと、こういう議論もございましょう。
○井上(章)政府委員 先生御承知のように、現行河川法は、河川敷地に民有地が存在することを前提として構成されておるわけでございますが、いわゆる堤外地に民有地が存在することは河川管理上好ましいことではないわけであります。
そこで、環境庁が建設省との話し合いの中で、現行河川法の中で指定されない河川や湖沼にも環境庁として十分心して水質の浄化等に努力をなさっていただきたいと私は思うのです。そういう意味で、きょうはちょうど建設省がお見えでございますから、どういうお考えで取り組んでいただくか、私は建設省にも確認をしておきたいと思うのです。
わが党のその後の調査におきましても、室町産業が農民から土地を買い占めた昭和三十九年の九月から四十年の三月の期間は、河川法の改正、現行河川法が改正されるということが決定された直後であります。現行河川法がつくられるということが決定された直後であります。この河川法の改正に当たっては、一級河川管理費などの問題におきまして、建設省はたびたび大蔵省とも折衝しております。
○田中一君 現行河川法の中で、いま道路局長の答弁と同じような形の、この法律に該当する何らかの——景観でもいいし何でもいいや、こいつはね。
こうしたせっぱ詰まった気持ちに現状では追い込まれておりますけれども、何とぞ現行河川法の改正をよく御審議いただきまして、ダム災害の防止と河川の安全が一日も早く確立されるようお願いいたしまして、まことに内容不備ではございますけれども、私の公述にかえさせていただきます。
○古賀雷四郎君 まあ、指定河川という制度は、現行河川法の一つのあれでございますけれども、河川の趣旨から言いますと、一級水系は一級水系として管理していくというたてまえでございます。そういう意味でございますと、指定河川の延長というのは、できるだけ法的な管理の中に入れて、管理の必要なものは入れていくという立場のものであろうと思う。
それが今度新しい水系一貫主義ということで現行河川法に制定されてきておるわけでありますが、この河川法をせっかく改正なさるならこの際もう少し一歩進めて、新河川法のもとで七年か八年近く運用されてきておるわけでありますから、そうだとするならば、現行の河川法運用の経験にかんがみて、現行河川法体系について根本的な改正を加えたらどうだろうか。
この特定多目的ダム法のこの法文を見てまいりますと、これは現行河川法に従ってその特例を認めている法律であるということが、その第一条でも明らかなわけでございまして、旧法ということになってまいりますと、この点ひっかかりはしませんか。つまり、この政令案要綱の中身を見ました場合に、いま長官お読みになったとおりなんです。
法文の中で明らかに書いてあるのは「この法律は、多目的ダムの建設及び管理に関し河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の特例を定めるとともに、」云云と書いてあるわけでありまして、これは現行河川法によらなければできない多目的ダム工事であるはずです。その点はこの政令から考えるとおかしいということに私はなると思うのですけれども、もう一度御答弁をお願いします。
利水の面は、もとの旧河川法においても、現行河川法においでも、おおむねその趣旨は同じでありますが、旧河川法におきましても、やはりどうしても利水の水利権等について調整がつかなければ建設大臣が最後に調整をとる、こういうたてまえになっております。
○国務大臣(瀬戸山三男君) いわゆる新河川法と申しますか、現行河川法の審議に私も携わっております。先ほどお話しになりましたような議論があったことをよく承知しております。私は先ほど二条と言いましたけれども、四条が一級河川指定に関する条文でありますが、いわゆる水利権をどうするかという問題については、前の河川局長等がお答えをしておりますことといまも少しも扱いについて変わりはありません。
私も現行河川法の立案、審議に携わったものでありますから、よくその事情を承知いたしております。既存の水利権はこれを尊重する立場であります。
これは、現行河川法における法体系を申しておるのでございまして、本年の四月一日からは、この水系は二級河川になる、こういうことになるわけでございます。すなわち、一級水系にならなかったものはすべて二級水系になるという経過措置に基づくものでございます。二級水系あるいは一級水系なるものは、その上流区域を準用河川に指定するということは不可能でございます。
○国宗説明員 現行河川法第三条の規定によって、河川の敷地所有権を抹消されること自体につきましての話は、先生のお考えとは若干異にいたしまして、私どもは河川の敷地というものは元来地の果てであり、そういうところについて所有権は認められない。
そこで、私は、来たる三月三十一日限りで終えんを告げる現行河川法を、いまさら問いただすのはどうかと思うのでありますけれども、こういうような問題もございますので、少しく現行河川法について問いただしつつ、新しい河川法に関連しての説明、お教えを願いたい、このように思うわけであります。
○国宗説明員 現行河川法におきましては、国の機関としての地方行政庁、すなわち都道府県知事がその管理をする区間におきまして、河川の区域を認定いたすことになっております。さようにいたす場合には、施行規程によりまして、県の公布式によりまして公示いたすことになっております。